2008年7月25日金曜日

相続の際のコツをひとつ・・・

お盆が参りました。
我が家も今年は母の初盆にあたります。
同じく不幸にも家族を亡くされた方には、悲しみの抜けきらないうちに作成しなくてはならない公的書類の多いことにさぞ驚かれていることでしょう。

中でも、手間が掛かり、身内で最も揉める火種になるのが「遺産分割協議書」でしょう。
http://www.bunka2.com/hoge/page002.html
近頃は上記のように弁護士事務所や司法書士事務所のサイトに協議書のフォームが掲載されていて、ご自身で作成される方も多いことと思います。
そこで、1つコツを伝授しましょう。

被相続人(故人)の財産を誰がどのような割合で相続するかを列記する訳ですが、
その文末に次のような一文を入れておくことです。
「その余の財産は〇〇が相続する」または
「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人〇〇がこれを取得する。」

遺産分割協議書にはすべての相続人が実印をつき、印鑑証明書と戸籍謄本を添付する、いわば究極に面倒くさい書類です。
後日土地の端っこのひと筆、いくらも残高が無い預金通帳などが出て来たとして、その度に全員招集は煩わしいもの。
故人に近い身内が簡易に事務処理できるようこの一文は入れて置くに限りますよ。

これは弊社クライアント宅でも実際に起こり、頭を痛めた事例なのですから・・・。

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